大阪サイクリング協会 規約
第1章 総  則
(名称・所在地)
第1条 本会は大阪サイクリング協会(略称「OCA」)と称し、事務局を河内長野市天野町 1304番地、財団法人自転車センター(関西サイクルスポーツセンター)内に置く。
(目  的)
第2条 本会は、サイクリングの健全な発展と普及に努め、もって府民の健康増進と体育文化の向上をはかることを目的とする。
(事  業)
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
サイクリングの実施
(2)
サイクリング指導者の養成
(3)
サイクリング知識の普及・啓発及び調査・研究・指導
(4)
OCA機関紙の刊行
(5)
財団法人日本サイクリング協会及び関係諸機関との連携・協調
(6)
機材としての自転車の研究
(7)
その他目的達成に必要な事業
第2章 会  員
(会員資格)
第4条 本会の目的に賛同し、規約を順守する次の者で構成する。
(1)
クラブ会員 ・・・ サイクリング愛好者5名以上で構成するクラブ
(2)
個人会員 ・・・・・ サイクリングを愛好する個人
(3)
賛助会員 ・・・・・ 毎年金銭的な支援をする法人・団体
(会員登録)
第5条 本会の会員は別に定める手続きで入会を申し込み、年会費の納入を要する。
第3章 運営組織
(役員とその任務)
第6条 本会に次の役員を置く。役員は理事会を組織し、予算・決算の承認、事業の基本計画の策定、規約の変更等の重要事項を決議する。
(1)
会長 1 名 ・・・ 本会の業務を総理し、本会を代表する。
(2)
副会長 若干名 ・・・ 会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3)
常任理事 若干名 ・・・ 常任理事会を組織し、本会の業務を執行する。
(4)
理事 若干名 ・・・ 本会の業務を議決する。
(5)
監事 2 名 ・・・ 本会の業務および財務を監査する。
 (役員選出)
第7条 理事を除く役員は、常任理事会で互選する。
2.
理事は会長が選任し、常任理事会に報告する。
 (役員任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
 (活動組織)
第9条 本会の業務・事業を執行するために、常任理事会の議を経て専門委員会・リーダー会等を置く事ができる。取り扱い細則等は別に定める。
(1)
専門委員会・・・役員・会員の中から専門分野に応じて組織し、業務を補佐する。
(2)
リーダー会・・・本会のJCA公認指導者で組織し、本会の事業を遂行する。
(顧  問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は常任理事会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応える。
 (会  議)
第11条 理事会および常任理事会は、必要の都度、会長が招集する。
2.
会議の議長は、会長とする。
3.
理事会は、委任状を含む構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4.
会議の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第4章 財  務
(経  費)
第12条 本会の経費は、年会費および委託事業費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2.
会費の額は別に定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付  則
1.
本会の日常の事務を処理するために事務局を置く。
2.
この規約の施行に必要な諸規則は、常任理事会で別に定める。
3.
本規約は、 昭和46年4月8日の理事会において改訂
本規約は、昭和63年6月30日の理事会において改訂
本規約は、平成10年11月12日の常任理事会において改訂
本規約は、 平成11年5月12日の常任理事会において改訂
本規約は、平成16年7月17日の常任理事会において改訂
本規約は、平成19年7月27日の理事会において改訂
(財)日本サイクリング協会(JCA)大阪支部消滅による目的条項内の名称等の削除及び事業条項5へのJCA名称の加筆が改訂内容
大阪サイクリング協会は、昭和30年(1955)年6月13日に設立しています。
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